形式的意義での商法
制定法である「商法」(明治32年法律第48号)と題される法律(商法典)を形式的意義の商法という。これは狭義の形式的意義における商法であり、広義の形式的意義における商法は、商法典およびそれに関連する法令を含めた法令群をさす。つまりは、単に商法と言った場合、「商法という題名の法典単品」を指す場合と、「商法という題名の法典及びそれに関連するいくつかの法令の総称」を指す場合の二通りがある。
* 第一編 総則
* 第二編 商行為
* 第三編 海商
なお、制定時から昭和13年法律第72号による改正までの商法典の編立は「第一編総則 第二編会社 第三編商行為 第四編手形 第五編海商」、その後会社法(平成17年7月26日法律第86号)制定に伴う改正までは「第一編総則 第二編会社 第三編商行為 第四編海商」であった。
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